2021-06-10 第204回国会 参議院 農林水産委員会 第17号
また、先ほど申し上げました協定制度も、うまく今先生御指摘のようなことも盛り込んでいただいて、工夫する余地もあるというふうに考えております。
また、先ほど申し上げました協定制度も、うまく今先生御指摘のようなことも盛り込んでいただいて、工夫する余地もあるというふうに考えております。
今般の改正案でも、この脱炭素社会の実現を位置付けることですとか、あるいは基本方針等の対象を公共建築物から建築物一般へ拡大する、あるいは建築物木材利用促進協定制度の創設を行う等々、いずれも建築物における木材利用を促進する上で極めて重要な事項であると受け止めております。
また、本法案は、国、地方公共団体と事業者等による建築物における木材利用促進のための協定制度を創設をしまして、そこに対して支援をするということになっております。この協定制度を活用いたしまして、建築主となる事業者だけではなく、供給側である林業、木材産業の事業者も当事者となる三者協定を締結することもできます。これによって安定的な国産材の供給を確保していくということも可能となるというふうに考えております。
第六に、建築物における木材利用促進のための協定制度の創設についてであります。国又は地方公共団体及び事業者等は、事業者等による建築物における木材の利用の促進に関する構想及び国又は地方公共団体による当該構想の達成に資するための支援に関する事項を定めた協定を締結することができるものとしております。
今般の法改正においては、踏切道の遮断時に歩行者等が滞留するためのスペースを確保し、安全性を向上させることができるよう、踏切道前後の沿道民地の所有者等との協定制度を創設することとしてございます。
第二に、居心地が良く歩きたくなる町中を創出するため、市町村による街路の広場化と民間事業者によるオープンスペースの提供を一体的に行うなど、官民が連携して交流・滞在空間を形成する取組を都市再生整備計画に位置付けるとともに、民間事業者が公園内でカフェ、売店等を設置するための協定制度の創設、にぎわい空間となるメーンストリートに駐車場の出入口を設けさせない規制の導入等の措置を講ずることとしております。
第二に、居心地がよく歩きたくなる町中を創出するため、市町村による街路の広場化と民間事業者によるオープンスペースの提供を一体的に行うなど、官民が連携して交流・滞在空間を形成する取組を都市再生整備計画に位置づけるとともに、民間事業者が公園内でカフェ、売店等を設置するための協定制度の創設、にぎわい空間となるメーンストリートに駐車場の出入り口を設けさせない規制の導入等の措置を講ずることとしております。
内閣府におきましては、本年五月に地域プラットフォーム協定制度を立ち上げております。すなわち、支援メニューの充実や専門家の派遣等に取り組んでおり、PFI推進機構の資金面の支援とも連携をしてPFI事業の更なる普及促進を進めてまいりたいと考えておるところであります。 以上です。
あわせて、今委員から御紹介をいただきましたように、旅客施設、駅等が非常に狭隘な場合に、周辺、近接いたします建築物との連携の上でバリアフリーの取組が進められるような、言わば民間の公共交通事業者と民間の建築物との連携を促進するということによりバリアフリーを促進するための協定制度、こういったものも新たに設けることといたしているところでございます。
一方で、今回の改正におきまして、民間事業者との協定制度が創設をされております。この制度を活用することによりまして、駅等の旅客施設にスペースの余裕のない場合に、近隣建設物への通路及びバリアフリールート整備を促進することが可能となりました。
○政府参考人(栗田卓也君) 今お尋ねの立地誘導促進施設協定制度、この制度の活用に当たりましては、地域コミュニティーが大変大事な位置付けを持っているわけですけれども、それらは活動主体としての資金力が弱いですとか制度のノウハウの蓄積がない、そういった課題を抱えておられることも他方の事実でございます。
例えば、この問題への対応として、ライプチヒ市では、外側からの地区の減築という施策を掲げて、市独自の利用承諾協定制度を導入しておられます。これは、市と土地所有者が協定を締結して、土地所有者に当該土地を公園などの公共的な用途に一定期間利用することを承諾させるもので、その代わりに協定期間中の税の免除や、除却や施設整備に要する費用を市等が負担するものでございます。
この協定制度によりまして整備、管理する施設は、例えば幹線道路とか大規模な都市公園、こういった施設のように土地を収用してまで整備を図るべき性質のものというようには考えておりませんで、地域の小さなニーズを掘り起こして、地域に必要な身の回りの施設を共同で整備、管理していただく。
第二に、身の回りの公共空間の創出を図るため、交流広場等の地域コミュニティーが共同で整備、管理する施設についての協定制度を創設するとともに、都市計画の案の作成、意見の調整等を行う住民団体等を都市計画協力団体として市町村長が指定できることとする措置を講ずることとしております。
○栗田政府参考人 今、委員御指摘の協定制度は、平成二十八年の制度改正でつくりました、市町村又は都市再生推進法人等が低未利用土地の所有者等にかわって緑地、広場等の整備及び管理を行うことができる、低未利用土地利用促進協定制度ということと存じます。 その制度の活用に当たりましては、協定締結後、土地の所有者等がかわった場合には、協定の効力が及ばない、いわゆる承継効がこの協定制度にはない。
○栗田政府参考人 その他の七つの協定制度については実績がゼロでございます。
○石井国務大臣 立地誘導促進施設協定制度は、地域の幅広いニーズに対応しながら、地域コミュニティーで必要と判断した施設を整備、管理していく仕組みであります。
第二に、身の回りの公共空間の創出を図るため、交流広場等の地域コミュニティーが共同で整備、管理する施設についての協定制度を創設するとともに、都市計画の案の作成、意見の調整等を行う住民団体等を、都市計画協力団体として市町村長が指定できることとする措置を講ずることとしております。
本法律案は、我が国の観光の国際競争力の強化等に資するよう、国土交通大臣が指定した国際旅客船拠点形成港湾において、官民の連携による国際クルーズ船の受入れの促進を図るための協定制度を創設するとともに、非常災害が発生した場合において港湾の機能の維持を図るため、港湾管理者からの要請に基づき、国が港湾施設の管理を自ら行うことができることとする等の措置を講じようとするものであります。
一 創設される官民連携国際旅客船受入促進協定制度については、港湾施設の公共性にも配慮した運用がなされるよう努めるとともに、同制度の活用等を通じて、我が国のクルーズ業の一層の発展が図られるよう、必要な支援を講ずること。
まず、国際旅客船拠点形成港湾及び官民連携国際旅客船受入促進協定制度の創設について伺おうと思います。 まず、国際旅客船拠点形成港湾の要件について伺います。
第一に、官民の連携によるクルーズ船の受入れの促進を図るため、国土交通大臣が指定した国際旅客船拠点形成港湾において、旅客施設等を整備し、一般公衆の利用に供する民間事業者に対し、港湾管理者が岸壁の優先的な利用を認めること等を内容とする協定制度を創設することとしております。
第一に、官民の連携によるクルーズ船の受け入れの促進を図るため、国土交通大臣が指定した国際旅客船拠点形成港湾において、旅客施設等を整備し、一般公衆の利用に供する民間事業者に対し、港湾管理者が岸壁の優先的な利用を認めること等を内容とする協定制度を創設することとしております。
また、訪日クルーズ旅客を二〇二〇年に五百万人の目標達成に向け、クルーズ船の受入れ環境の整備を促進するため、国際旅客船拠点形成港湾の指定制度や官民の連携による旅客の受入れの促進を図るための協定制度の創設等を進める法案を提出します。 さらに、多様化する宿泊ニーズへ対応し、民泊サービスの健全な普及を図るため、民泊に用いる住宅を提供する者の届出等を定めた法案を提出します。
そしてその中で、国土交通大臣が指定した港湾における、官民の連携による旅客の受け入れの促進を図るための協定制度を創設する、こういうことになっているわけでございます。 静岡市も、国、県と連携しながら、清水港を中心とした物流ネットワークを構築し、ストック効果を高める戦略的インフラ整備を進め、また、国際海洋文化都市へと大きく発展しようとしております。
また、訪日クルーズ旅客を二〇二〇年に五百万人の目標達成に向け、クルーズ船の受け入れ環境の整備を促進するため、国際旅客船拠点形成港湾の指定制度や官民の連携による旅客の受け入れの促進を図るための協定制度の創設等を進める法案を提出します。 さらに、多様化する宿泊ニーズへ対応し、民泊サービスの健全な普及を図るため、民泊に用いる住宅を提供する者の届け出等を定めた法案を提出します。
本法律案は、都市の国際競争力及び防災機能を強化するとともに地域の実情に応じた市街地の整備を推進し、都市の再生を図るため、国際競争力の強化に資する都市開発事業の促進を図るための金融支援制度の拡充、非常用の電気又は熱の供給施設に関する協定制度の創設、特定用途誘導地区に関する都市計画において定めるべき事項の追加等の措置を講じようとするものであります。
ただ、いずれにしても、これ大変重要なことでありますので、この協定制度の活用、ひいては先ほど申し上げました計画制度の活用など、総合的に退避施設の確保が進むように取り組んでまいりたいと考えております。
今回の法案におきましては、コンパクトでにぎわいのあるまちづくりを進めるために、一つには既存ストックを活用して地域の身の丈に合った規模の市街地再開発を可能とする手法の創設、さらに町中誘導施設の整備促進を図る地区の追加など市街地再開発事業の施行要件の緩和、また空き地、空き店舗を有効に活用するための協定制度の創設等を行うこととしております。
空き地や空き家活用については、既にNPO法人とかまちづくり会社などが様々な取組を行っていると承知していますけれども、こうした現状の中で、なぜ低未利用土地利用促進協定制度を制度化する必要があるのでしょうか。そしてまた、この制度化によって、実際どの程度制度が活用されると考えていらっしゃいますでしょうか。